会社を設立する際、どの月を決算期にするかは、その後の資金繰りや事務負担に大きな影響を与えます。
本記事では、会社設立時の決算月の決め方のポイントについて解説します。
決算月の決め方のポイント
会社設立時に決算月を決める際は、以下のポイントを意識しましょう。
ポイント①消費税の免税期間を活用する
設立時の資本金が1000万円未満などの要件を満たす新設法人は、最大で2年間、消費税の納税が免除される特例があります。
この特例の恩恵をより大きくするには、第1期の期間ができるだけ長くなるように決算月を設定するのが効果的です。
たとえば、4月1日に会社を設立した場合、決算月を3月に設定すれば、第1期は12ヶ月間となりますが、5月に設定してしまうと、第1期は2ヶ月で終了してしまいます。
設立日から遡って、期間をより長く確保できる月を検討しましょう。
ポイント②事業の繁忙時期を避けて設定する
決算月の後には、棚卸し作業や決算書類の作成、法人税の申告といった膨大な事務作業が発生します。
事業の売上が集中する繁忙期と決算作業が重なると、現場の業務が滞るだけでなく、決算申告に漏れが生じる可能性が高まります。
営業活動に専念すべき時期と事務負担が増える時期をずらすことで、経営状況の把握と事業運営を両立させやすくなります。
ポイント③現金が手元に多くある時期に設定する
法人税や住民税などの納税は、原則として決算日から2ヶ月以内に現金で行わなければなりません。
そのため、決算月を選ぶ際は、納税資金を無理なく用意できる時期であるかを確認することが大切です。
売上代金の回収が済み、手元の現預金が厚くなる時期を決算の2ヶ月後に持ってくるような設計にすると良いでしょう。
ポイント④業界の慣行に従う
自社が属する業界において一般的な決算月に合わせるという考え方もあります。
日本では3月を決算とする企業が多く、取引先や関連会社と決算期を揃えることで、予算の策定や契約の更新タイミングが重なり、管理がスムーズになる場合があります。
周囲の動向を把握したうえで、自社にとっての利便性が高い時期を選択しましょう。
まとめ
決算月は1度決めた後も変更が可能です。
しかし、最初から適切な月を選んでおくことで、健全な経営への歩みを支える基盤となります。
自社の設立日や事業計画に基づいた有利な決算期を算出したい際は、起業支援の実績が豊富な税理士へ相談することをおすすめします。






