遺産をどのように分けるのかは、遺言の有無等によって異なります。
以下の場合には、相続人全員で遺産分割に関する「協議」が必要になります。これを遺産分割協議といいます。
(1) 遺言がない場合
(2) 遺言から漏れている財産がある場合
(3) 遺言で取得する財産の割合のみが示されている包括遺贈の場合
遺産分割協議書の作成方法は以下の通りです。
1、相続人の確定
遺産分割協議書を作成するにあたり、最初にすべきことは相続人の確定です。被相続人の出生から死亡までの除籍謄本、改製原戸籍等を請求し、その戸籍謄本等により相続人を確定させます。
2、遺産調査
次に相続財産の調査を行い、相続財産を確定します。相続財産の調査については、不動産であれば登記簿謄本、銀行などの預貯金等は通帳や残高証明書、保険金の照会申請など、必要に応じ関係機関へ書類を請求し、それらの書類をもとに相続財産を確定します。
3、遺産分割協議をする
相続人、相続財産の確定が終了後、相続人の方全てが納得する形で話し合いを進めます。なお、この遺産分割協議は相続人全員でしなければなりません。家族の知らない相続人が存在する可能性があるので、遺産分割協議をするには、戸籍を調査し相続人を確定させる必要があります。
4、遺産分割協議書を作成する
遺産分割協議の内容をまとめ、遺産分割協議書として作成します。遺産分割協議書には、相続人全員が署名、押印する必要があります。
遺産分割は、相続開始の時にさかのぼって、その効力を生じます。つまり、被相続人の権利・義務は、相続開始時に取得した相続人に直接承継されたことになります。
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遺産分割協議書の作成
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