定款とは、法人の目的、内部組織、活動についての根本的な規則を記載したものをいい、会社設立の際には必ず作成しなくてはなりません。
インターネット上には定款のひな型も多くあるため、作成自体は難しいものではありません。
しかしながら、定款は、「会社の憲法」といわれるほど、会社経営の方針を定めた重要なものといえるため、会社にとって適切な事項が記載された定款の作成が必要です。
定款に記載する事項は、その必要性から大きく3つに分類できます。
・絶対的記載事項
絶対的記載事項とは、定款に必ず記載しなくてはならない事項をいいます。
商号や、事業目的、本店所在地、発起人氏名と住所、出資金、株式発行数(株式会社のみ)等がこれに当たります。
・相対的記載事項
相対的記載事項とは、定款に記載して初めて効力を持つものをいいます。
役員の任期、現物出資、株式譲渡制限に関する事項(株式会社のみ)等がこれに当たります。
・任意的記載事項
任意的記載事項とは、定款に記載しなくても効力に影響しないものをいいます。
事業年度や役員の人数等がこれに当たります。
■定款の作成方法
・様式
特に定められてはいませんが、一般的には、A4サイズの用紙を縦置きにして、パソコンやボールペンを使用して表面に上記の事項を記載します。
・表紙
定款の表紙は作成しなくても問題ありません。作成した場合には、表紙下部に作成日と公証人の認証日、設立登記の申請日を記入する欄を設けておきましょう。
・本文
本文は、「章」や「条」を用いて、規定ごとに整理して定めましょう。
・作成日
本文の後には、作成日を記載します。
・署名または記名及び押印
作成日の後に発起人全員が署名または記名し、実印を押印します。
・契印
定款が数ページある場合は、発起人全員が全てのページとページの間を契印または、袋綴じした綴じ目に契印します。
・捨印
定款の認証時に訂正箇所があった場合、発起人全員の訂正印が必要となりますが、全員が出頭しない場合には、あらかじめ停止に備えて最終ページ下部の欄外部分に捨印を押印しておきましょう。
・収入印紙の貼付と消印
収入印紙を定款に貼付した後、発起人はその収入印紙を消印します。
・委任状
定款認証においては、原則として発起人全員が公証人の面前まで出頭する必要があります。
ただし、出頭できない場合には代理人に委任することができます。
代理人については、他の発起人またはそれ以外の第三者に委任することができます。
星屋会計事務所では、東淀川区、北区、中央区、豊中市、箕面市を中心に、大阪府、兵庫県、京都府、滋賀県、奈良県、和歌山県の地域において、合同会社と定款、定款認証費用、本店所在地など、設立起業支援や税務面全般についてご相談を承っております。
お悩みの際はお気軽に当事務所までご相談下さい。
定款の作成方法
星屋会計事務所が提供する基礎知識
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