会社を設立する際には、会社名や事業目的等の基本事項、資本金や役員を決定することから始めるのが一般的です。
■会社設立手続きの流れ
会社を設立する場合、一般に以下のようなステップを踏んでいきます。
① 会社概要の検討・決定
商号(会社名)や、本店所在地、事業目的、出資者、資本金、役員、決算期を決定します。商号が決まったら、会社の実印を作成します。
② 印鑑証明書の取得
出資者全員の個人の印鑑証明書を用意します。出資者が役員と兼ねる場合は一人につき2通用意します。
③ 定款作成
上述した、会社の基本事項をもとに「会社の憲法」ともいえる定款を作成します。
電子定款(電子文書で作成する定款)を利用すれば、収入印紙代が不要となりますが、電子証明書や住民基本台帳カードなどが必要となる他、別途手続きをする必要があります。
④ 創立総会の開催(株式会社の場合)
株式会社を設立する場合は、発起人の主導により、設立時の役員を選出する総会を行います。
⑤ 定款認証(株式会社の場合)
株式会社を設立する場合、本店所在地管轄の公証役場で定款の認証を受けます。
定款認証には、定款認証手数料が5万円、印紙代が4万円、謄本手数料が2000円程必要となります。
⑥ 登記書類の作成と押印
登記書類を作成し、実印を押します。用紙にはA4版を使用し、横書きで記載します。
⑦ 登記書類提出
法務局に会社設立の登記申請書類を提出します。あらかじめ決めていた会社設立日があれば、その日に提出します。なお、土日祝日は法務局が業務を行ってないので注意が必要です。
登記申請には登録免許税として、株式会社の場合は最低15万円、合同会社の場合は6万円が必要となります。
⑧ 各種証明書の取得
登記を完了したら、履歴事項全部証明書(登記簿謄本)、印鑑カードや印鑑証明書を取得します。
以上が会社設立までの流れとなります。設立以降に関しても、税務署への届け出等の各種手続きがあるため、注意しておきましょう。
星屋会計事務所では、東淀川区、北区、中央区、豊中市、箕面市を中心に、大阪府、兵庫県、京都府、滋賀県、奈良県、和歌山県の地域において、ベンチャーを起業、事業目的、個人事業主の社会保険料など、設立起業支援や税務面全般についてご相談を承っております。
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