障害のある方が財産を相続する場合、相続税の障害者控除の利用を検討しましょう。
本記事では、相続税の障害者控除の適用要件や節税効果について解説します。
相続税の障害者控除とは
相続税の障害者控除とは、財産を相続した人が85歳未満の障害者である場合に、相続税額から一定の金額を差し引くことができる制度です。
障害がある方は、将来にわたって生活費や療養費などの支出がかさむことが予想されるため、税負担を軽減することで生活の安定を図る目的で設けられています。
相続人本人の税額から控除しきれない場合には、その扶養義務者の相続税額から差し引くこともできます。
相続税の障害者控除の適用要件
この制度を利用するためには、相続開始時点において以下の要件を満たしている必要があります。
◾️相続や遺贈により財産を取得していること
実際に財産を引き継いでいることが前提となります。
◾️法定相続人であること
被相続人の親族のうち、法律で定められた相続権を持つ人でなければなりません。
◾️財産取得時に日本国内に住所があること
原則として国内居住者が対象となりますが、特定の条件下では例外が認められる場合もあります。
◾️財産取得時に障害者であること
身体障害者手帳の交付を受けているなど、法令で定める障害者の区分に該当していることが求められます。
◾️財産取得時に85歳未満であること
85歳に達するまでの期間を基準に控除額が算出されるため、年齢制限が設けられています。
控除額の求め方と節税効果
障害者控除の金額は、その人が満85歳になるまでの年数に応じて計算されます。
具体的な計算式は以下の通りです。
- 一般障害者の場合: (85歳 - 相続開始時の年齢) × 10万円
- 特別障害者の場合: (85歳 - 相続開始時の年齢) × 20万円
控除額は相続税額から直接引くことができるため、高い節税効果を期待できます。
まとめ
相続税の障害者控除は、要件を満たすことで多額の税額軽減を受けられる重要な制度です。
障害の区分や年齢による正確な計算を行い、扶養義務者との間での控除の割り振りを適切に検討することが求められます。
自社の家族構成に基づいた具体的な控除額を知りたい際や、申告書への正確な記載方法を確認したい際は、相続実務の実績が豊富な税理士へ相談することをおすすめします。






