相続税の申告において、「小規模宅地等の特例」は節税効果の高い制度の1つです。
この制度を活用することで、一定の条件を満たせば相続する土地の評価額を最大80%減額できます。
本記事では、小規模宅地等の特例の概要、適用要件、必要書類を紹介します。
小規模宅地等の特例とは
小規模宅地等の特例とは、被相続人(亡くなった方)が所有していた土地を相続する際に、一定の要件を満たすと相続税評価額を最大80%まで減額できる制度です。
この制度は、相続人が引き続き居住や事業を継続できるようにすることを目的として設けられています。
特例の対象となる土地の種類
小規模宅地等の特例が適用される土地は、主に次の3つに分類されます。
居住用宅地(特定居住用宅地等)
被相続人とその親族が居住していた土地が対象です。
評価減の割合は最大80%、対象面積の上限は330㎡となっています。
配偶者が相続する場合は、自動的に特例の対象となりますが、同居していた親族が相続する場合には、相続開始の直前から申告期限まで、継続してその土地を所有し、かつ居住していることが条件となります。
事業用宅地(特定事業用宅地等)
被相続人が事業を行っていた土地が対象です。
この場合、400㎡までの部分について相続税評価額を80%減額できます。
申告期限まで相続人が事業を継続することが条件となります。
また、その土地を特定同族会社が事業用として使用していた場合は、相続人が当該会社の役員であることが条件となります。
貸付事業用宅地等
被相続人が賃貸事業を行っていた土地も一定の条件を満たせば対象になります。
こちらは上限200㎡までで、減額割合は50%とやや低く設定されています。
相続税の申告期限まで、その土地を保有し、貸付事業を継続していることが条件となります。
小規模宅地等の特例を受けるための主な要件
本特例を適用するための主な要件は、対象となる宅地の種類によって異なりますが、いずれの区分でも共通して、相続税の申告期限までその土地を引き続き利用し、所有を継続していることが条件となります。
また、相続税の申告期限までに申告することも重要な条件となります。
小規模宅地等の特例に必要な添付書類
小規模宅地等の特例を適用するためには、要件を満たしていることを証明するための書類を添付する必要があります。
たとえば、居住用宅地の場合は登記事項証明書などが必要となり、貸付事業用宅地の場合は不動産の賃貸借契約書などを提出する必要があります。
まとめ
小規模宅地等の特例は、相続税を大幅に軽減できる節税効果の高い制度です。
ただし、対象となる土地の種類や相続人の状況によって、適用の可否や減額割合が変わります。
適用を検討する際は、お気軽に当事務所までご相談ください。







