相続によって取得した不動産を売却する場合、売却の時期によって課税の取り扱いが変わります。
とくに、相続から3年以内に売却する場合に活用できる特例があるのをご存知でしょうか。
本記事では、相続不動産を3年以内に売却した際の税金の仕組みについて紹介します。
相続不動産を売却したときにかかる税金
相続した不動産を売却した場合、売却によって得た利益(譲渡所得)に対して「譲渡所得税」が課されます。
計算式は以下のとおりです。
譲渡所得 = 譲渡価格(売却価格)-(取得費+譲渡費用)
「取得費」は、不動産を取得した際の購入代金や仲介手数料、登録免許税などが対象となります。
また、「譲渡費用」は、売却時の仲介手数料や印紙代などが該当します。
上記の計算式で求めた譲渡所得に税率を掛けて税額を算出します。
相続から3年以内に売却した場合の特例
相続した不動産を3年以内に売却する場合、相続税の取得費加算の特例を利用できる可能性があります。
これは、相続税を納めた人が、支払った相続税の一部を取得費に加算できるという制度です。
この特例を使うことで、譲渡所得(課税対象額)を減らすことができ、結果として譲渡所得税の負担を軽減できます。
特例の適用要件
この相続税の取得費加算を利用するためには、以下の要件を満たす必要があります。
- 相続または遺贈によって財産を取得していること
- 相続税が課税されていること
- 相続開始の翌日から3年10か月以内に売却していること
この期間を過ぎてしまうと特例が適用できないため、計画的に売却を検討することが必要です。
計算方法
取得費に加算できる相続税額は、以下の算式で求めた金額です。
ただし、この特例を適用しない場合の譲渡益額が上限となります。
取得費加算額 = 財産を売却した人が納めた相続税額 × 売却した財産の相続税評価額 ÷ 財産を売却した人が取得した相続財産の総額
必要書類
この特例の適用を受けるためには、確定申告時に次の書類の提出が必要です。
- 相続財産の取得費に加算される相続税の計算明細書
- 譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)[土地・建物用]
まとめ
相続した不動産を3年以内に売却する場合、相続税額の取得費加算の特例を活用すれば、譲渡所得税を軽減できる可能性があります。
ただし、適用には期限や条件があるため、計画的に利用することが大切です。
相続税額の取得費加算の特例を検討する場合は、お気軽に当事務所までご相談ください。






