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自分で会社設立をする場合の費用

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自分で会社設立をする場合の費用

会社設立の際には以下のように、多くの費用が必要となります。

■株式会社の場合
定款に貼る収入印紙代→4万円(電子定款の場合は不要)
公証人手数料→5万円(株式会社のみ必要)
定款の謄本手数料→1ページあたり250円
登録免許税→15万円または資本金の0.7%を比較して高い方

■合同会社の場合
定款に貼る収入印紙代→4万円(電子定款の場合は不要)
定款の謄本手数料→合同会社の場合は定款認証が不要のため、なし
登録免許税→6万円または資本金の0.7%を比較して高い方

上の他にも、株式会社と合同会社に共通する設立時の費用として、会社の実印と印鑑証明書、個人の実印、個人の印鑑登録、個人の印鑑登録証明書それぞれの登録料が必要となります。


■自分で設立手続きを行った場合、こうした費用を抑えることはできるのか?
結論から言うと、かえって費用が掛かってしまう可能性があります。

設立手続きにおいては、費用を抑えることができる最大のポイントは、電子定款を利用することです。
これを利用することで、印紙代の4万円を抑えることができます。

しかし、電子定款を利用するには、
(1) 電子証明書
(2) Adobe Acrobat
(3) 電子署名ソフト

をそろえる必要があります。
これらを一からそろえた場合は、4万円から7万円の費用がかかってしまうため、収入印紙代よりも高くなることがわかります。

また、電子定款ならではの手続きや、公証役場への出頭など、手間や時間がかかることから、電子定款の自身での利用はおすすめの方法とはいえません。

もっとも、専門家に依頼すれば、電子定款を利用して安価な費用で会社を設立することができます。実際に依頼した際のトータルの費用の相談も含めて、相談することも一つの手であるといえます。


星屋会計事務所では、東淀川区、北区、中央区、豊中市、箕面市を中心に、大阪府、兵庫県、京都府、滋賀県、奈良県、和歌山県の地域において、資本金、創業資金、定款認証費用など、設立起業支援や税務面全般についてご相談を承っております。
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