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税理士に会社設立をする場合の費用

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税理士に会社設立をする場合の費用

会社設立の際には以下のように、多くの費用が必要となります。

■株式会社の場合
定款に貼る収入印紙代→4万円(電子定款の場合は不要)
公証人手数料→5万円(株式会社のみ必要)
定款の謄本手数料→1ページあたり250円
登録免許税→15万円または資本金の0.7%を比較して高い方

■合同会社の場合
定款に貼る収入印紙代→4万円(電子定款の場合は不要)
定款の謄本手数料→合同会社の場合は定款認証が不要のため、なし
登録免許税→6万円または資本金の0.7%を比較して高い方


他にも、株式会社と合同会社に共通する設立時の費用として、会社の実印と印鑑証明書、個人の実印、個人の印鑑登録、個人の印鑑登録証明書それぞれの登録料が必要となります。


■税理士に依頼した場合の費用は?
税理士に会社の設立を依頼した場合、設立にかかる費用を抑えることができる場合があります。

設立手続きにおいては、費用を抑えることができるポイントは、電子定款を利用することです。
これを利用することで、印紙代の4万円の費用を抑えることができます。

しかし、自分で電子定款を利用するには、いくつかのグッズをそろえる必要があります。
これらを一からそろえた場合は、4万円から7万円の費用がかかってしまうため、収入印紙代よりも高くなることがわかります。

そこで、こうした手続きは専門家に任せてしまうことをお勧めします。

例えば、電子定款の認証の部分のみを税理士に依頼した場合、認証にかかる費用は、税理士への報酬代のみとなります。
一般的に、この場合の報酬費用は2万から3万円となっているため、収入印紙代や電子定款を自分で利用する場合よりも安く済ませることができます。

また、会社設立のすべての手続きの代行を依頼した場合であっても、トータルでかかる費用は大きく変わることなく、自分で行うはずだった手続きの手間を省くことができます。
ただし、設立登記については、税理士は扱うことができないので注意が必要です。

費用に関しては、会社の形態や依頼する事務所によって異なるので、実際に専門家に相談してみることをおすすめします。

また、一般的に、役員報酬や事業年度などは税理士との相談で決定するため、設立後の顧問契約をも含めて、税理士に相談するのも一つの手ではあります。


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