会社を設立する場合、定款の作成や登記申請等の手続きが必要となりますが、その際に多くの費用が必要となります。
ここでは、株式会社と合同会社の設立費用と設立時に必要な資本金について記載していきます。
■株式会社の場合
定款に貼る収入印紙代→4万円(電子定款の場合は不要)
公証人手数料→5万円(株式会社のみ必要)
定款の謄本手数料→1ページあたり250円
登録免許税→15万円または資本金の0.7%を比較して高い方
■合同会社の場合
定款に貼る収入印紙代→4万円(電子定款の場合は不要)
定款の謄本手数料→合同会社の場合は定款認証が不要のため、なし
登録免許税→6万円または資本金の0.7%を比較して高い方
■共通した費用
上の他にも、株式会社と合同会社に共通する設立時の費用として、会社の実印と印鑑証明書、個人の実印、個人の印鑑登録、個人の印鑑登録証明書それぞれの登録料が必要となります。
さらに設立時には資本金も用意しなければなりません。
資本金の額によっては、課税対象、融資や許認可の要件となる場合があります。
また、最低資本額は、株式会社も合同会社も同じく1円以上となっていますが、信用面を考慮すると、1円での会社設立は現実的とはいえません。
したがって、資本金を決定する際には、税金や信用、創業融資、許認可の4つの観点をふまえて検討する必要があります。
星屋会計事務所では、東淀川区、北区、中央区、豊中市、箕面市を中心に、大阪府、兵庫県、京都府、滋賀県、奈良県、和歌山県の地域において、法人化費用、増資の手続き、起業支援と資金など、設立起業支援や税務面全般についてご相談を承っております。
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