確定申告とは、個人が該当年の1月1日から12月31日までの間の収入から経費や所得控除の額を差し引いて算出された所得を、税務署に申告する手続のことです。
この手続は、ほとんどの場合、個人事業主や農業従事者などが行うもので、給与所得のみのサラリーマンなどが行うことはあまり多くありません。それは、基本的に確定申告が「給与所得以外の所得があった場合」を対象にしているからです。(ただし、給与所得のみだった場合でも、所得が2000万円を超える場合や、2カ所以上の会社から給与を受け取っている場合、配当所得や不動産所得などの副業による所得が20万円を超える場合、医療控除・雑損控除を受け得る場合、住宅ローン控除を初めて受ける場合、退職などにより年末調整を受けられない場合、ふるさと納税の納付先自治体が6カ所以上の場合は確定申告が必要です。)
確定申告には、青色申告と白色申告という2つの申告方法があります。
■青色申告
青色申告とは、日々の取引きを全て貸借対照表と損益計算書を作成できるような正規の複式簿記の形で帳簿に記して、正しく申告した場合に、様々な優遇措置を受けられる方法です。優遇措置には、青色申告特別控除や青色事業専従者給与の必要経費算入、純損失の繰越しなどがあります。
■白色申告
白色申告とは、正式な複式簿記の形でない帳簿でよく、日々の合計金額を一括記載する方法等での帳簿で管理している場合の申告方法です。この方法の場合、あまり節税効果はないため、可能であれば、青色申告をするようにしましょう。
確定申告は、申告用紙と源泉徴収票や生命保険料控除証明書などといった添付書類を用意して、毎年2月16日から3月15日までの間に申告するものとなっています。この期間で申告する税金が過剰だった場合や、還付される税金が少なかった場合は、5年以内に更正の請求を行えば、その分だけ税金が還付されることになります。また、申告する税金が過小だったり、還付される税金が多かった場合は、修正申告をすることになります。税務署の調査後に修正申告を行った場合は、過少申告加算税がかかかり、さらに延滞税がかかることもあるので、注意が必要です。
このように確定申告は、大変煩雑なものとなっているため、税理士などの専門家に依頼してしまうことによって、これを避けることができます。
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