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遺言書の作成

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遺言書の作成

民法上の法制度のいう遺言とは、死後の法律関係を定める故人の最終意思の表示をいいます。遺言は民法の定めた方式に従わなければ無効となります(民法960条)。共同ではなく一人で行うのが原則です。また、存命中はいつでも取り消すことができます(1022条)。

遺言書の種類には普通方式(公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言)と特別方式の二つがあります。
■普通方式
・公正証書遺言(969条)
公正証書遺言は、2人以上の証人の立会のうえ、公証人が遺言者から直接遺言の内容を聴取し、公証人が書面に作成する方法です。内容の不備によって遺言が無効になることや偽造される心配がありません。

・自筆証書遺言(968条)
自筆証書遺言は、遺言者本人が遺言の全文を直筆で作成する方法です。証人も不要で簡単に作成できますが、無効や紛失の可能性が大きいです。

・秘密証書遺言(970条)
秘密証書遺言は、自筆証書遺言では遺言者の死後、遺言書を発見してもらえない恐れがあり、一方、公正証書遺言では遺言内容が明らかになってしまうので、その双方の要請を満たすために設けられたものです。その方式は、遺言者が遺言証書を作成して,それに署名・押印した上でそれを封書に封じ,この封書を遺言証書に押印したのと同じ印鑑で封印し,この封書を公証人と2人以上の証人に提出して自分の遺言書であることと氏名および住所を申述し,公証人が,その封書に日付と遺言者の申述を記載した上で,遺言者・公証人・承認がそれぞれ署名押印することによって作成します。

■特別遺言
民法には特別遺言として、死亡危急者の遺言(976条)・船舶遭難者の遺言(979条)・伝染病隔離者の遺言(977条)・在船者の遺言(978条)が定められています。

遺言の保管者または発見者は遺言者の死亡を知った後、遅滞なく遺言書を開封しないで家庭裁判所に提出して検認の審判を受けなければなりません(1004条)。検認は遺言の偽造・変造を防ぐために遺言書の形式を確定するためのもので、効力を確定するものではありません。なお、公正証書遺言の検認は必要とされていません。

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