■相続税の申告が必要となるケース
遺産総額が基礎控除額を超えた場合、または相続税は課されずとも、「配偶者控除」などの税額軽減を行う場合には、相続税の申告が必要になります。
相続税の申告が必要な場合でも、税務署から申告書が送られてこないことがあります。申告書が来ないからといって申告が不要というわけではないので注意しましょう。
基礎控除額は、(3,000万円+600万円×法定相続人の数)という式で計算することができます。
■相続税の申告の期限と方法
相続税の申告は、被相続人の死亡から10か月以内に、被相続人の住所地の税務署で行います。また、相続税の納付の期限もこれと同様に10か月とされています。
期限内に相続税の申告を行わないとさらなる加算税が課されるほか、納付が期限に遅れた場合には延滞税が課されます。これらを避けるためにも、10か月という期限には気を付けましょう。
相続税の申告書は第1表から第15表まであり、作成手順は煩雑なものになります。一般の方がご自身で作成することも不可能ではありませんが、税理士に依頼するという手段もあります。
■相続税の申告書作成での必要書類
申告書の作成に必要なものには、①亡くなった方の戸籍謄本・除籍謄本、②遺言書・遺産分割協議書の写し、③相続人全員の印鑑証明書があります。早めに準備しておくとスムーズに申告を進めることができます。
星屋会計事務所では、大阪市東淀川区を中心に大阪・兵庫・京都で税務相談を承っております。相続の手続きや相続税対策、遺留分減殺請求、遺産分割など、相続問題でお困りの方はお気軽にご相談ください。「お客様第一」をモットーに対応させていただきます。
相続税の申告
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