被相続人(死亡した人)の遺産を承継する人のことを、相続人といいます。被相続人が遺言を遺していた場合には、遺言の内容にしたがって誰が相続人となるかが決定します。反対に、遺言のない場合は、法律で定められた親族が相続人となります。これを法定相続人といいます。
■法定相続人
被相続人に配偶者がいた場合、配偶者は常に相続人となります。そのうえで、優先順位の最も高い親族が、被相続人の配偶者とともに相続人となります。優先順位は、高い順に①被相続人の子、②被相続人の直系尊属(両親や祖父母)、③被相続人の兄弟姉妹となります。
たとえば、被相続人に妻と息子、両親、兄がいた場合、妻と息子が相続人となります。
被相続人に配偶者がいなかった場合には、優先順位の最も高い親族が単独で相続人になります。
■相続人の調査方法
遺言があった場合には、遺言の通りの人物が相続人となります。仮に、被相続人が全財産を血のつながらない友人に相続させるという意思表示を行ったとしても、その遺言は有効となります。ただし、このような遺言内容は、遺留分を侵害している場合には、有効となる可能性が低いため、注意が必要です。
遺言のなかった場合には、法定相続人が遺産を承継します。法定相続人を調査する際には、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本から、親族関係を調べていきます。
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