遺言書の種類には普通方式(公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言)と特別方式の二つがあります。
公正証書遺言は、2人以上の証人の立会のうえ、公証人が遺言者から直接遺言の内容を聴取し、公証人が書面に作成する方法です。内容の不備によって遺言が無効になることや偽造される心配がない点がメリットとして挙げられます。公正証書遺言を作成する場合には、公正役場に持って行かなければならない、書類がいくつかあります。
公正証書遺言作成に必要な書類は以下の通りです。
1、遺言作成者の実印と印鑑証明書(3カ月以内に発行されたもの)
2、相続人に財産を与えるには、その関係がわかる戸籍謄本(3カ月以内に発行されたもの)
3、相続人以外の人遺贈する場合はその人の住民票、または住所、氏名、生年月日、職業がわかるもの
4、不動産を相続・遺贈させるときは土地・家屋の登記簿謄本(法務局)
5、不動産を相続・遺贈させるときは不動産の固定資産評価証明書(市町村役場)
6、預貯金を相続・遺贈させるときは通帳の金融機関名、支店名、口座番号
7、骨董品や美術品など相続・遺贈させる場合は、その財産を特定できる資料
8、遺言執行者を指定する場合はその人の住所、氏名、生年月日、職業がわかるもの
9、その他公証人から求められた資料
また、公正証書遺言を作成する際は、証人2名に同行して貰う必要があります。なお、この証人は未成年者、および相続財産の受取人となる人(推定相続人)とその配偶者、直系血族はなれません。
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