不動産の名義変更(相続登記)にかかる費用には、登録免許税や登記簿謄本代などがあります。
■登録免許税
登録免許税は、登記の申請を行うときに課される税金で、法務局に納めます。
税額は、固定資産評価額の1000分の4と定められています。固定資産税は、毎年5月前後に送付される納税通知書に記載されています。また、市区町村に問い合わせて固定資産評価証明書を取得して確認することもできます。
登録免許税=固定資産税評価額×0.4%
■登記簿謄本代
相続登記が完了したら、登記内容に誤りがないか確認するために「登記簿謄本」を取得します。登記簿謄本は法務局で取得でき、1通当たり600円かかります。
■その他の費用
上記のもの以外には、相続登記申請に際して必要な戸籍謄本や住民票を取り寄せるための書類料金がかかります。
亡くなられた方の書類として、出生から死亡までの戸籍謄本・住民票の除票が必要になります。相続人の書類としては、戸籍謄本・住民票・印鑑証明書・相続する不動産の固定資産評価証明書が必要になります。
星屋会計事務所では、大阪市東淀川区を中心に大阪・兵庫・京都で税務相談を承っております。相続の手続きや相続税対策、遺留分減殺請求、遺産分割など、相続問題でお困りの方はお気軽にご相談ください。「お客様第一」をモットーに対応させていただきます。
不動産の名義変更(相続登記)にかかる費用
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