日本で設立できる会社の種類に、株式会社と合同会社があります。
まず初めに、株式会社とは、株式を発行して投資家から資金を調達し、事業活動を行う会社形態をいいます。株式会社では、資本と経営が分離しており、会社の経営は株式を購入した人(出資者)が株主総会で選任した人物に任されます。
次に、合同会社とは、出資者の全員が有限責任社員となって構成し、原則として出資者によって経営される会社の形態をいいます。
以下ではこの二つの違いについて説明します。
■会社設立時の費用
また、法務局で登記申請手続きを行う必要がありますが、その際に、登録免許税がかかります。
この費用は、株式会社が15万円、合同会社が6万円となります。
株式会社は定款認証が必要であり、定款認証手数料が5万円と印紙代が4万円、謄本手数料が一枚につき250円の費用がかかります。
一方で、合同会社は定款認証が必要ありません。
なお、株式会社と合同会社に共通する設立時の費用としては、会社の実印と印鑑証明書、個人の実印、個人の印鑑登録、個人の印鑑登録証明書それぞれの登録料が必要となります。
また最低資本額についても、株式会社も合同会社も同じく1円以上となっています。
■資本金の出資者
株式会社では、出資者と経営者が分離しています。ただし、出資者であっても株主総会で取締役に選任されれば業務執行が可能となります。
一方で、合同会社では、出資者のことを社員と呼び、社員と経営者は一致します。
また、株式会社では株式の公開は任意となっていますが、合同会社にはそもそも株式がありません。
■代表者と役員
会社には代表者と役員がいますが、株式会社の代表は「代表取締役」がなります。
合同会社の代表は「代表社員」になり、「代表取締役」とは区別しなくてはなりません。
役員に関しては、合同会社と株式会社とも最低1名(合同会社は社員が1名、株式会社は取締役が1名)から設立できます。
役員の任期については、株式会社は取締役や監査役の任期に制限がありますが、同役職に再選が可能です。
なお、株式譲渡制限の設定を条件に、取締役では原則2年の、監査役では原則4年の任期が最長10年に延長することができます。
合同会社は役員の任期はありませんが、役員が退社した場合は登記の変更が必要です。
■経営方針の決定
最高意思決定機関は、株式会社では株主総会となっています。
合同会社では経営の決定を定款によって行います。定款は出資者全員の同意で決定されます。
株式会社と合同会社の大きな違いは以上となります。
どちらの会社を設立するかは、業種や事業規模、資金や将来の見通しを検討した上で選択する必要があります。
星屋会計事務所では、東淀川区、北区、中央区、豊中市、箕面市を中心に、大阪府、兵庫県、京都府、滋賀県、奈良県、和歌山県の地域において、合同会社の法人税、合同会社と出資、株式会社の定款など、設立起業支援や税務面全般についてご相談を承っております。
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