合同会社を設立する際、資本金をいくらに設定すべきかは、多くの起業家が悩むポイントです。
資本金は、事業を始めるための原資であると同時に、取引先などからの信用にも関わる重要な要素です。
本記事では、合同会社の資本金の平均額や、適切な決め方について紹介します。
合同会社設立における資本金の基本
合同会社を設立する際、資本金は1円からでも設定することが可能です。
ただし、実際に1円で会社を設立することは現実的ではありません。
資本金は会社の運転資金となり、信用力を示す要素でもあるため、慎重に設定する必要があります。
合同会社の資本金の平均額
合同会社の資本金は、一般的に10万円から300万円程度が平均的な水準とされています。
政府統計の総合窓口(e-Stat)のデータによると、全合同会社のうち約50%が資本金100万円未満、約80%が300万円未満となっています。
ただし、業種や事業規模に応じて平均額は変わる点に注意が必要です。
資本金を決める際のポイント
資本金を決める際のポイントとしては、主に以下が挙げられます。
創業時の運転資金を考慮する
資本金は、設立直後の初期費用や運転資金をまかなうための元手資金です。
事務所の家賃、通信費、仕入れ、広告費などの支出を見積もって設定するのが基本です。
売上が軌道に乗るまでの期間を見据え、6か月程度の固定費をまかなえる資本金を確保しておくと安全といえます。
取引先や金融機関の信用を意識する
資本金の金額は、外部から見たときの信用力にも影響します。
資本金が極端に少ないと、取引先からの信頼を得づらい場合があります。
また、融資を受ける際にも、一定の資本金額を有している方が有利に働くことがあります。
税務面の影響を考慮する
資本金が1000万円未満であれば、原則として設立後2事業年度までは消費税の納税義務が免除される免税事業者として扱われます。
また、資本金の額によっては、法人住民税(均等割)の金額も変わるため、税務上の影響も考慮が必要です。
まとめ
合同会社の資本金は、法律上は1円から設定できますが、実際には事業内容や運転資金を踏まえて現実的な金額を設定することが重要です。
一般的には300万円未満が目安となりますが、業種や事業計画に応じて柔軟に検討しましょう。
合同会社の資本金の設定についてお悩みの場合は、お気軽に当事務所までご相談ください。






