相続や生前贈与を考える際に、「相続時精算課税制度」の活用が注目されています。
この制度は、贈与時の税負担を抑えつつ、将来の相続でまとめて精算する仕組みです。
本記事では、相続時精算課税制度の仕組みやメリット・デメリット、どんな人におすすめかを紹介します。
相続時精算課税制度とは
相続時精算課税制度とは、60歳以上の親や祖父母から、18歳以上の子や孫へ財産を贈与する際に選択できる特例制度です。
通常の「暦年課税制度」では、年間110万円までの贈与が非課税となりますが、相続時精算課税制度を選ぶと、年間110万円の非課税枠に加えて、2500万円までの贈与について非課税となります。
2500万円を超える部分については一律20%の贈与税が課されます。
贈与を受けた財産は、贈与者の相続が発生した時点で相続財産に加算され、相続税として最終的に精算される仕組みです。
相続時精算課税制度のメリット
相続時精算課税制度のメリットとしては、主に以下が挙げられます。
高額な贈与でも早期に移転可能
この制度の最大のメリットは、2500万円までの贈与が非課税となる点です。
子や孫への住宅資金や教育費のサポートとして、早めに資産移転をしたい場合に活用しやすい制度です。
節税効果が見込める
贈与した財産は、将来の相続時にも贈与時の評価額で相続税が計算されます。
そのため、今後価値が上昇する見込みのある不動産などを早めに贈与しておくことで、結果的に相続税の負担を抑えられる可能性があります。
相続時精算課税制度のデメリット
反対に、相続時精算課税制度のデメリットとしては、主に以下が挙げられます。
一度選ぶと暦年課税に戻れない
相続時精算課税制度は、一度選択すると暦年課税制度に戻すことができません。
そのため、制度の選択前に将来の計画を十分に検討する必要があります。
小規模宅地等の特例が適用外となる
相続時精算課税制度を利用して贈与した土地は、相続時に「小規模宅地等の特例」の適用対象外となります。
本来この特例は、相続税評価額を最大80%まで減額できる制度ですが、相続時精算課税を選択した場合は適用を受けられません。
相続時精算課税制度はどんな人におすすめ?
相続時精算課税制度は、高額な不動産や資金を早めに子や孫に譲りたい人に向いている制度です。
また、将来値上がりが見込まれる不動産などを保有している場合も有効です。
まとめ
相続時精算課税制度は、財産を早期に移転できる便利な制度ですが、一度選択すると他の制度に戻れず、将来の相続税負担にも影響します。
メリットとデメリットを正しく理解し、自分の資産状況や将来の計画に合った制度を選ぶことが大切です。
相続時精算課税制度について詳しく知りたい方は、お気軽に当事務所までお問い合わせください。







