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【税理士が解説】相続税が2割加算になるケースや対策について

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【税理士が解説】相続税が2割加算になるケースや対策について

相続税の計算において注意したい制度の一つとして「相続税の2割加算」があります。
これは、相続人の立場や関係性によって、納税額が通常よりも多くなる制度であり、思わぬ税負担につながることがあります。
本記事では、2割加算の対象となるケースと、事前に取れる対策について解説します。

相続税の2割加算とは?

以下に制度の概要について解説します。

制度の概要

相続税の2割加算とは、相続人のうち一定の範囲外の人が相続した場合に、算出された相続税額に対して20%が加算される制度です。

対象となる相続人

以下のような人が、相続税の2割加算の対象となります。

  • 兄弟姉妹
  • 甥や姪
  • 事実婚の配偶者
  • 法人や第三者(友人、恋人など)

対象外の相続人

一方で、被相続人の一親等の血族および配偶者は2割加算の対象外です。
具体的には以下のような人が対象外となります。

  • 配偶者
  • 子ども
  • 父母
  • 代襲相続人(孫など)
  • 養子縁組をした人(孫を養子にした場合は除く)

2割加算の対策方法

2割加算の対策としては、以下が考えられます。

生前贈与を活用する

相続発生前に、生前贈与という形で財産を渡す方法があります。
生前贈与は贈与税との兼ね合いがあるため、年間110万円の非課税枠を活用するなど、計画的な実行が重要です。
ただし、孫への贈与の際に暦年贈与ではなく相続時精算課税制度を利用し、さらにその孫が相続した場合は、2割加算されるため注意が必要です。
なお、相続時に親(被相続人の子ども)がなくなっていて孫が代襲相続人となる場合は、2割加算の対象外となります。

養子縁組の検討

実子と同様に扱いたい人物がいる場合には、法的に養子縁組を結ぶことで、2割加算の対象外とすることができます。
ただし、孫養子は2割加算の対象となります。
また、相続税の基礎控除などの計算においては養子の数に制限があるため、注意が必要です。

まとめ

相続税の2割加算制度は、相続人の立場によって大きな影響を与える制度です。
加算対象者に相続させたい場合でも、適切な対策を取ることで、税負担を抑えることが可能です。
相続は人生に一度の重要なイベントだからこそ、制度を正しく理解し、事前の備えをすることが大切です。
不安がある方は、お気軽に当事務所までご相談ください。

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